最高裁判所第二小法廷 昭和60(あ)555 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人島田達夫の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない(なお、被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、
具体的な上告理由の記載がなく、不適法である。)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六〇年七月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 島 昭
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
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